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着用するだけで著しい痩身(そうしん)効果が
得られるかのようにうたった女性用下着には
根拠がないとして、消費者庁は20日、通信販売業
「トラスト」(東京都新宿区)に対し、
景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを
求める措置命令を出したそうです。

2018年5月の発売以降、全国の消費生活
センターなどに約300件の苦情が寄せられたという。

同庁によると、対象となった商品は「ヴィーナスカーブ」
(ガードル)と「ヴィーナスウォーク」(ソックス)の二つ。

同社ウェブサイト上で、「人間工学に基づいた
設計によりはくだけでダイエットを実現!」
などと宣伝されていた。

同庁が根拠資料を求めたところ、資料は提出されたが、
表示を裏付けるとは認められなかった。

同社は同庁の聞き取りに「他社の商品の広告を
参照したら過激になってしまった。景表法の
知識が不足していた」と説明しているという。 

はくだけで瘦せるといわれれば、購入しますね。
効果はないとわかっていてもです。
もっと厳しい処置が必要だと思います。

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