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政府は、外国人労働者の受け入れ拡大に備え、
厚生年金の加入者が扶養する配偶者について、
年金の受給資格を得るには国内の居住を
要件とする方向で検討に入ったそうです。
2019年度中にも、国民年金法を
改正するそうです。
日本の年金制度では、厚生年金に加入する
会社員らが扶養する配偶者は、国民年金の
「第3号被保険者」と呼ばれ、保険料を支払う
必要はなく、年金を受け取ることができる。
現在は、配偶者に居住地要件がないため、
外国人労働者の配偶者が海外に住んでいても、
将来的に日本の年金を受け取ることができる。
政府は医療について、健康保険が適用される
扶養家族を原則国内に居住する人に限る方針を
固めており、年金も同様に、国内に住む
配偶者を対象とする必要があると判断したそうです。
確かにこうですね。
外国人が増えています。
法律を変える必要があります。
厚生年金の加入者が扶養する配偶者について、
年金の受給資格を得るには国内の居住を
要件とする方向で検討に入ったそうです。
2019年度中にも、国民年金法を
改正するそうです。
日本の年金制度では、厚生年金に加入する
会社員らが扶養する配偶者は、国民年金の
「第3号被保険者」と呼ばれ、保険料を支払う
必要はなく、年金を受け取ることができる。
現在は、配偶者に居住地要件がないため、
外国人労働者の配偶者が海外に住んでいても、
将来的に日本の年金を受け取ることができる。
政府は医療について、健康保険が適用される
扶養家族を原則国内に居住する人に限る方針を
固めており、年金も同様に、国内に住む
配偶者を対象とする必要があると判断したそうです。
確かにこうですね。
外国人が増えています。
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