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菅直人前首相の資金管理団体
「草志会」が、在日韓国人系金融機関の
元男性理事から献金を受けていた問題です。

菅前首相を政治資金規正法違反罪で
告発していた神奈川県の住民らが、
東京地検特捜部の不起訴処分を不服として、
検察審査会に審査を申し立てたそうです。

住民らは5月に同罪で菅首相に対する
告発状を特捜部に提出。

特捜部は9月30日付で不起訴(嫌疑なし)とした。
理由について検察幹部は「故意を認める理由がない」
などとしていました。

申し立てで住民らは「(菅前首相は)外国人から
献金を受けることを違法とする規正法の
規定を一顧だにしていない」などとしている。

検審では、国民から選ばれた審査員11人が
不起訴処分が妥当だったか審査します。

審査員が「起訴相当」議決した後、
検察が再捜査しても起訴しない場合、
検審が再審査。そこで「起訴すべきだ」と
結論づけると、強制起訴されます。

小沢問題と同じです。

違法は違法ですから、きちんと
審議すべきです。
小沢氏も国会で説明をすれば
よいと思いますが。

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